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弁護士費用

(1)弁護士費用の種類について

ご依頼の際に負担していただく費用の種類について説明いたします。

1.着手金

依頼者の依頼を受けて、事件に着手する段階で申し受ける費用です。原則として一括してお支払いいただき、この着手金がないと原則として事件処理を進めることができません。

また、この着手金は事件の成功、不成功に拘らずお返しすることが出来ません。
事案によっては(たとえば債務整理事案等)、着手金は分割にして受任する場合もあります。

2.報酬金

事件が終了して何らかの結果が出た場合に申し受ける費用です。これは、結果に応じて増減額するもので、いわゆる成功報酬といわれるものです。 たとえば、裁判で全面勝訴の場合は、報酬金は満額発生しますが、全面敗訴の場合はいただかないことになります。

一部勝訴の場合は、依頼者の方が得た利益に応じて発生いたします。

3.手数料

契約書類の作成、内容証明郵便の作成、遺言書の作成等書類作成のみのご依頼の場合には、手数料のみをいただき、別途報酬金を請求することはありません。要は1回限り費用を支払えばいいということです。

4.実費

交通費、通信費、コピー代、申立印紙代などの実費です。

実費がかかることが確実に予想できる事件については、最初の段階である程度の実費をお預かりして事件を始めることになります。

もちろん事件が終了した段階で精算してご返金するものがあればご返金します。

(2)弁護士報酬基準

以下の金額は消費税が含まれておりません(外税)。別途消費税を申し受けます。

1.一般民事

一般民事事件の場合、標準的な着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、それぞれ下記表のとおり算出します。以下の表は訴え提起の場合の基準で、調停・交渉の場合は減額についても協議します。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円

2.債務整理

着手金:

1業者あたり2万円

報酬金:

着手金と同額の報酬金に加えて交渉により過払金の返還を受けたときは更に20%相当額

3.個人再生事件

着手金:

・住宅資金特別条項を提出しない場合…30万円
・住宅資金特別条項を提出する場合…40万円

報酬金:

・債権者数が15社以下…30万円
・債権者数が16~30社…40万円
・債権者数が31社以上…50万円

4.自己破産申立事件(法人・事業主を除く)

着手金:
  • 債務金額が1000万円以下の場合

・債権者数が10社以下…20万円

・債権者数が11~15社…25万円

・債権者数が16社以上…30万円

  • 債務金額が1000万円を超える場合…40万円

 

報酬金:

過払金の返還を受けたときは20%相当額


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